大判例

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福岡家庭裁判所小倉支部 事件番号不詳 判決

本籍 山口県美彌市東厚保山中三一六七番地

住居 小倉市八百屋町一丁目一番地

飲食店経営 柳井静枝

大正十一年五月二十三日生

主文

被告人を科料五百円に処する

右科料を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する

事実

被告人は肩書住居に於て飲食店を経営しているものであるが女給松尾幸子羽矢加代子の両名は昭和三十一年三月十日午後九時頃から十時十五分頃までの間右店舗において来客であるB当十八年D当十八年外二名のうちB及びDが未成年者であり且つその飲用に供するものであることを知りながら酒二十一本(千六百八十円相当)を販売供与したものである。

証拠

一、被告人の当公廷における供述

一、Bの司法警察員に対する供述調書

一、Dの司法警察員に対する供述調書

一、松尾幸子の司法警察員に対する供述調書

一、右同人の検察事務官に対する供述調書

一、羽矢加代子の司法巡査に対する供述調書

一、被告人の司法警察員に対する供述調書

一、右同人の検察事務官に対する供述調書

法令の適用

未成年者飲酒禁止法第一条第三項、第三条

第四条第二項罰金等臨時措置法第二条第二項

刑法第四十五条前段第五十三条第二項、第十八条

仍て主文のとおり判決する。

(裁判官 亀井勝一)

理由

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